傷病手当金 計算機

病気・けがで会社を休んだときに健康保険から支給される傷病手当金の額を試算します。

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計算結果

標準報酬日額(÷30、10円未満四捨五入)10,000 円
傷病手当金 日額(×2/3)6,667 円
支給対象日数(4日目以降)27 日
傷病手当金 合計180,009 円

※ 給与の支払いがある場合、その額を差し引いて支給されます。
※ 通算1年6か月が支給期間の上限です。

傷病手当金とは

病気やけがの療養のため働くことができず、会社を休み、給与の支払いを受けられない場合に、健康保険から支給される所得保障の制度です。業務外の事由による傷病が対象(業務上は労災保険)です。

支給要件

  • 業務外の病気・けがの療養のため労務不能であること
  • 連続する3日間(待期期間)を含み4日以上仕事を休んでいること
  • 休業期間中に給与の支払いがないこと(一部支給の場合は差額)

計算式

傷病手当金 日額 = 支給開始日以前12か月の各月の標準報酬月額の平均額 ÷ 30 × 2/3

※ ÷30 の段階で10円未満を四捨五入、最終額は1円未満を四捨五入します。
※ 加入期間が12か月未満の場合、別途計算式が適用されます。

よくある質問

支給期間はどのくらいですか?

令和4年1月以降、支給開始日から通算して1年6か月までとなりました。

待期期間とは何ですか?

連続して3日間仕事を休む必要があり、この3日間を待期期間といいます。土日祝日や年次有給休暇でも構いません。

国民健康保険にも傷病手当金はありますか?

原則として国民健康保険には傷病手当金はありません(任意給付として実施する保険者もあります)。

出産手当金や障害年金との調整は?

出産手当金が優先されます。また、同一傷病による障害厚生年金等を受けている場合、調整があります。

出典・参考

  • 全国健康保険協会(協会けんぽ)「傷病手当金」公式ページ
  • 健康保険法 第99条

最終更新日:2026年5月9日